「債権を回収するのに適切な方法を知りたい」
「未払いの債権を回収するにはどうすればいいの?」
「債権回収をする際の注意点は何?」
そんなお悩みにお答えしていきます。
貸したお金が期限までに返ってこない場合は、債権回収が必要です。
しかし「どのように回収をすればいいかわからない」「ちゃんと回収できるか不安」などと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では以下の内容を解説していきます。
- 債権回収とは
- 一般的な方法3ステップ
- 法的手続きが必要な方法5ステップ
- 4つの注意点
債権回収の方法がわからずお悩みの方だけでなく、これから実施を検討している方にも読んでもらいたい内容になっています。
ぜひ、この記事を参考にしてくださいね。
債権回収とは
債権回収とは、お金を貸した債権者が返済義務のある債務者から、期限までに支払われなかった借金を回収する行動のことです。
回収の対象となる金銭債権には、以下のものが該当します。
- 商品を売った代金の支払
- 工事をした場合の工事代金
債務者の経済状況の悪化などで代金が支払われなかった場合は、債権者は交渉や催促などの回収のための行動が必要です。
なお債権回収なら、債権管理や督促を自動化できる「Lecto」がおすすめです。
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一般的な債権回収方法3ステップ
一般的な債権回収方法3ステップを紹介します。
- 電話による督促
- 催告書の郵送による催促
- 内容証明郵便の郵送による催促
それぞれ詳しくみてみましょう。
電話による督促
債務者に電話をかけて、返済を催促する方法があります。
電話での交渉は、時間や費用がかからないメリットがあります。
相手としっかり交渉するためにも、債務者本人の携帯電話に連絡することが重要です。
自宅や職場に連絡をすると、返済意思がない場合は、居留守を使われて本人と話せる可能性が低くなるからです。
返済意思がある場合は、電話での交渉で回収できる可能性があるでしょう。
催告書の郵送による催促
債務者が電話に応じない場合は、催告書を郵送する方法があります。
催告書とは、債務者が催促に応じない場合に送付される、返済を強く求める書類のことです。
返済可能日や相手の財産状況を確認する内容にして、回答期限を設けるのがおすすめです。
債務者から届いていないと主張されないためにも、特定記録郵便や書留郵便を利用するようにしてみてください。
内容証明郵便の郵送による催促
催告書に応じない場合は、内容証明郵便を郵送して本格的に催促する必要があります。
内容証明郵便とは、以下の情報を郵便局が証明する郵便物のことです。
- 差出人
- 差出日時
- 宛先
- 内容
これを利用して催告書を郵送することで、訴訟に発展した場合に裁判で証拠書類になります。
また内容証明郵便を利用することで、債権の時効を6ヶ月延長可能です。
法的手続きが必要な債権回収方法5ステップ
法的手続きが必要な債権回収方法5ステップを紹介します。
- 民事調停
- 支払督促
- 通常訴訟
- 少額訴訟
- 強制執行
それぞれ詳しく解説します。
民事調停
裁判所で当事者間で話し合って解決を図る、民事調停をおこなう方法があります。
民事調停は、弁護士を立てずに申立てが可能です。
債務者が支払いに同意した場合は、調停証書を作成して終了です。
しかし同意が得られない場合は、調停は不成立になり、別の法的手続きをとる必要があります。
支払督促
内容証明郵便や民事調停でも返済されない場合は、支払催促を申立てる方法があります。
支払催促とは債権者の申立てにより、裁判所が支払を督促してくれる手続きのことです。
2週間の異議申し立て期間があり、相手が異議を申し立てなければ、仮執行宣言を得て強制執行できます。
債務者が異議を申し立てた場合は、支払催促は効力を失い、通常訴訟に移行します。
通常訴訟
支払督促が失効した場合は、通常訴訟を提起して債権を回収します。
通常訴訟では、内容証明郵便などの証拠によって立証し、支払義務が債務者にあるか裁判所に判断してもらいます。
相手が争わなかったり、相手の主張が認められなかったりする場合は、1、2回の裁判で判決が出ることが多いです。
債務者に支払を命じる判決が出た後は、控訴や上告の手続きを経て判決が確定します。
また一括ではなく、分割支払いにすることで和解が成立するケースもあります。
少額訴訟
請求金額が60万円以下の場合は、簡易裁判所で少額訴訟をおこなうことが可能です。
少額訴訟は控訴や上告は認められておらず、原則として審理は1回のみで即日判決が出ます。
1回の裁判期日で終わるため、主張や証拠などを完璧にしておくなどの事前準備が必要です。
しかし債務者が判決に異議を申し立てると審理をやり直せ、通常訴訟を求めた場合は移行もできます。
強制執行
裁判所から支払を命じる判決が出ていても支払わない場合は、強制執行できます。
強制執行とは、訴訟をしても相手が支払いに応じない場合、差し押さえた債務者の財産から回収する法的手段のことです。
差し押さえの対象となる財産には、次のものがあります。
- 給与
- 銀行預金
- 不動産
- 生命保険
- 自動車
ただし、公正証書の作成や裁判で債権・債務を確定させないと強制執行の申立てができないため注意してください。
債権回収には、一般的な方法と法的手続きが必要な方法があります。特に法的手続きが必要な場合、裁判所への申立てや公正証書の作成などは専門知識が必要です。
なお「Lecto」なら、催促スケジュールを決めれば電話やSMSで自動で連絡してくれるだけでなく、書類発送も自動化できます。
安定した催促業務ができるため、回収率が向上し、法的手続きが必要になる前の回収が期待できます
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債権回収をおこなう際の4つの注意点
債権回収をおこなう際の注意点を4つ紹介します。
- 債務者の現住所を確認する
- 債権の時効に注意する
- 財産状況を把握する
- 債務整理をおこなっていないか確認する
債権回収の実施を検討している方は参考にしてみてください。
債務者の現住所を確認する
債権回収をする際には、債務者の現住所を確認することが重要です。
正確な現住所を把握していないと、内容証明郵便や法的通知を送っても届かない可能性があります。
住所が確認できない場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
債務者の住所を調査するためには住民票や戸籍を調べる必要がありますが、第三者が取得するのは難しいからです。
一方弁護士なら、住民票や戸籍の附票を取得でき、裁判を起こす際の手続きも依頼できます。
そのため、書類を送る前には債務者の現住所を確認しておきましょう。
債権の時効に注意する
債権には以下のように時効があるため、回収する前には確認が必要です。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき
- 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき
時効は5年または10年で、期限が過ぎると債権回収の権利が消滅してしまいます。
債権回収前には、時効まで期限がどのくらいあるか把握するようにしてください。
財産状況を把握する
債権回収をする前には、債務者の財産状況を把握しておく必要があります。
相手に収入や財産がない場合は、債権回収が難しいからです。
例えば不動産の場合は、法務局で登記事項証明書を取得するか、インターネットの登記情報提供サービスで確認できます。
預貯金の場合は、弁護士に依頼して弁護士会を通して金融機関に照会すれば債務者名義の口座の把握が可能です。
債権を回収するためにも、事前に相手の財産状況を調査しましょう。
債務整理をおこなっていないか確認する
債務者が債務整理をしている場合は、債権を回収できる可能性が低くなります。
債務整理とは、借金の減額や免除をおこなうための手続きのことで、次の方法があります。
方法 | 詳細 |
任意整理 | 裁判所による破産や、民事再生などの法的整理手続を利用しない債務整理の方法。 債権者と債務者の話し合いで解決を図る手段 |
個人再生 | 裁判所に再生手続開始の申立書を提出し、借金を5分の1程度に減額してもらう方法。 減額された借金は3〜5年で返済する。 |
自己破産 | 財産がないことを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除してもらう方法 |
方法によって対処法は異なるため、債務整理された場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
なお債権回収なら、債権管理業務を自動化・-元管理できる「Lecto」がおすすめです。
督促頻度やスケジュールを設定すれば、債務者へ自動で連絡してくれます。自動化することでアプローチ量が増えるため、債権回収率の向上が期待できます。
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