「外国人を雇用するにあたりビザ取得を支援しないといけない」
「就労ビザ取得のサポートは難しそうで不安…」
「ビザ取得にあたり法令を遵守できるか心配…」
人材不足を補うため、外国人労働者の雇用を検討する企業が増えてきています。
令和5年10月末の届出状況によると、外国人労働者は前年比で約22.5万人増加し、合計で200万人を超えたとのことです。*
しかし、外国人を採用するには就労ビザの取得が前提となっており、国内の複雑な申請をクリアするには企業のサポートが不可欠です。
法令も遵守しながら進めるには、企業側がビザに対してしっかりと理解しておく必要があります。
そこで本記事では、以下の内容を解説していきます。
- 外国人を雇用するためには就労ビザが必要
- 就労ビザの申請方法3選
- 外国人を雇用する4つの方法
- 3つの注意点
この記事を最後まで読めば、就労ビザに対する理解が深まり、適正な申請ができるでしょう。
*厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)
ぜひ、この記事を参考にしてくださいね。
外国人を雇用するためには就労ビザが必要
外国人を雇用するには、就労ビザの取得が必要です。
就労ビザとは在留資格の一種で、取得すれば外国人は日本で次のように働けます。
- 会社経営者
- 会社員
- 個人事業主
ここでは、就労ビザの種類や有効期限を紹介します。
就労ビザは全部で16種類
就労ビザは、以下のとおり全部で16種類あります。
種類 | 内容 | 業種・職種 |
特定技能 | 特定産業分野で即戦力となる外国人が取得する在留資格。 「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分けられる | 介護農業建設漁業など |
技能実習 | 日本の技術を学び海外へ移転する「技能実習生」に必要な在留資格 | 建設食品製造機械・金属など |
介護 | 日本で介護の仕事をするために必要な在留資格。 介護福祉士養成学校を卒業し、介護福祉士の資格取得者が対象 | 介護福祉士 |
興行 | 外国人が日本で演奏・演劇・スポーツなどの興行を行うのに必要な在留資格 | ダンサースポーツ選手俳優歌手モデル音楽家など |
報道 | 海外の報道機関との契約に基づき、報道活動をする際に必要な在留資格 | カメラマン新聞記者編集者アナウンサー雑誌記者など |
宗教 | 外国の宗教家が日本で布教活動を行う際に必要な在留資格 | 宣教師僧侶司教 |
教授 | 日本の大学や高等専門学校などでの研究・指導・教育をするために必要な在留資格 | 大学教授助教授助手 |
経営・管理 | 日本で会社経営や管理職に従事する外国人に必要な在留資格 | 企業経営者役員 |
医療 | 日本の医療に関わる資格を持つ外国人が医療機関で業務を行う際に必要な在留資格 | 医師歯科医師看護師薬剤師保健師助産師理学療法士作業療法士など |
法律・会計事務 | 法律や会計に関わる資格を保有している外国人が士業に従事するのに必要な在留資格 | 司法書士税理士公認会計士弁護士など |
研究 | 日本の機関との契約に基づき、研究に携わる人が取得する在留資格 | 政府機関や企業の研究員 |
企業内転勤 | 海外にある本店や拠点の外国人従業員を一定期間日本に転勤させる場合に必要な在留資格 | 調査研究生産管理コピーライティング企画事務翻訳通訳など |
技術・人文知識・国際業務 | 日本で技術を要する業務、会社員や事務員として働く場合に取得する在留資格 | 通訳外国語教師コピーライターIIT技術者理工系技術者など |
技能 | 日本にはない特殊な分野や熟練した技能を必要とする仕事に従事するための在留資格 | 料理人外国特有の建築航空機の操縦者スポーツ指導者など |
教育 | 日本の教育機関で教育に従事するための在留資格 | 小学校、中学校、高等学校の教員 |
芸術 | 報酬が発生する芸術的な活動を日本で行うのに必要な在留資格 | 画家彫刻家写真家作曲家作詞家小説家 |
種類によって従事できる職種や業務が異なるため、事前に内容を確認しましょう。
就労ビザの有効期限
就労ビザは種類によって、次のように有効期限が異なります。
種類 | 有効期限 |
技術・人文知識・国際業務 | 5年・3年・1年・3ヶ月 |
特定技能1号 | 1年・6ヶ月、4ヶ月 |
有効期限は、出入国在留管理庁によって決められます。
過去に税金の未納があったり、在留資格に関する届出がされていなかったりすると、期限が短くなる可能性が高いです。
なお就労ビザの期限が過ぎてしまうと不法滞在になるため、更新を忘れないように注意してください。
外国人を雇用するために必要な就労ビザの申請方法3選
外国人を雇用するために必要な就労ビザの申請方法を3つ紹介します。
- 雇用する外国人が日本におらず新規で申請する場合
- 在留資格が変更になる場合
- 在留資格に変更はなく勤務先のみ変更になる場合
それぞれ詳しくみてみましょう。
雇用する外国人が日本におらず新規で申請する場合
海外で外国人を雇用して、就労ビザを新規で申請する方法は以下のとおりです。
- 就労ビザを取得可能か調査する
- 雇用契約を締結する
- 在留資格認定証明書の交付申請手続きをする
就労ビザを取得するためには、履歴書の学歴が事実か確認する必要があります。
そのため、卒業証明書や卒業証書を提出してもらうのがおすすめです。さらに従事予定の業務と就労ビザの内容に相違がなければ、ビザの取得は可能です。
確認後に雇用契約を締結したら、企業が申請代理人として在留資格認定証明書の交付申請手続きを行います。
在留資格認定証明書が交付されたら海外にいる外国人本人に送付し、在外日本公館でビザの申請が必要です。
なお在留資格認定証明書の作成日から3ヶ月以内に入国しなければならないため、注意してください。
在留資格が変更になる場合
日本にいる留学生を新卒として雇用する場合は、留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。
内定を出した後に雇用契約書を締結し、出入国在留管理庁で「在留資格変更許可」の申請を行います。
留学生本人だけでも申請できますが、手続きが煩雑なため担当者が同行するのがおすすめです。
審査に通過して入国管理局で新しい在留カードをもらえば、就労ビザの申請手続きは完了します。
在留資格に変更はなく勤務先のみ変更になる場合
在留資格に変更がなく、勤務先が変更になる場合は、就労ビザを新たに取得する必要はありません。
業務内容が変わらない場合は、転職前の在留資格のままで働けます。
出入国在留管理庁に「所属機関等に関する届出」を転職して14日以内に提出すれば完了です。
ビザを取得している外国人を雇用する4つの方法
ビザを取得している外国人を雇用する方法を4つ紹介します。
- ハローワークで募集する
- 自社サイトや求人サイトで募集する
- 人材紹介会社で紹介してもらう
- 出入国在留管理庁が主催するイベントに参加する
外国人の雇用を検討する際に参考にしてみてください。
ハローワークで募集する
在留資格を持っている外国人はハローワークを利用できるため、活用するのがおすすめです。
厚生労働省の運営する公的機関のため、求人を掲載するのに費用はかかりません。
また外国人の在留資格に応じて職業案内を行っており、不法就労や不法滞在などのリスクも抑えられる可能性が高いです。
採用や雇用管理などの企業向けの支援も行っているので、外国人雇用に慣れていない企業でも安心して利用できるでしょう。
求人サイトで募集する
求人サイトを利用すれば、求人を掲載して外国人労働者を募集できます。
求人広告を掲載するのに費用が発生しますが、人材紹介会社より安く利用できることが多いです。
サイトは日本人も利用する「総合型」と、外国人のみが利用する「特化型」があります。
特化型は、日本語レベルが低い人や日本で就業経験がない人でも使いやすく設計されているためおすすめです。
ただし応募者のレベルはさまざまなため、求めている人材を採用するまでに時間がかかることが多いでしょう。
人材紹介会社で紹介してもらう
就労ビザを取得している外国人を雇用したい場合は、人材紹介会社を利用する方法があります。
外国人の受け入れに必要な手続きをサポートしてくれる会社もあるため、外国人の雇用に慣れていない場合は利用するのがおすすめです。
紹介してもらう人材は、日本語能力検定のN1またはN2レベルの外国人が良いでしょう。
N1またはN2レベルなら日常で使われる日本語を理解できるため、採用後もスムーズに教育や業務に従事できる可能性が高いです。
会社によって紹介される外国人の質やサポート内容が異なるため、事前にホームページや口コミ等で確認するようにしてください。
なお人材紹介会社なら、Mannetを利用するのがおすすめです。
Mannetには100カ国2万人以上の会員がおり、グローバル人材のデータベースでは国内最大級です。企業のニーズに合わせて、業務請負・人材派遣・人材紹介をしてくれます。
Webで24時間問合せ可能なので、以下のリンクから詳細を見てみてください。
出入国在留管理庁が主催するイベントに参加する
出入国在留管理庁が実施している「海外ジョブフェア」や「国内マッチングイベント」などに参加するのもおすすめです。
「特定技能」での就労を希望する外国人と、特定技能外国人を雇用したい企業を支援するために開催されます。
イベントでは、外国人向けの特定技能の説明会や企業説明会などを実施します。
特定技能外国人を雇用したい企業は、出入国在留管理庁が実施するイベントへの参加を検討してみてください。
外国人を雇用する際のビザに関する3つの注意点
外国人を雇用する際のビザに関する注意点を3つ紹介します。
- 在留資格で認められている以外の業務に従事させない
- 日本人と同等の給与基準にする
- 労働環境を整える
それぞれ詳しくみてみましょう。
就労ビザで認められている業務以外に従事させない
外国人を雇用する場合は、就労ビザで認められている業務以外に従事させないように注意が必要です。
取得しているビザによって行える業務が決められており、それ以外に従事すると不法就労になってしまうからです。
意識しないと業務の範囲を超えてしまう可能性もあるため、外国人労働者が所有している在留カードを確認しましょう。
日本人と同等の給与基準にする
外国人を雇用する場合でも、日本人と同等の給与基準にする必要があります。
就労ビザの「特定技能」は、日本人と同等以上の基準が求められるため、外国人の水準が低いと取得できない可能性があるからです。
そのため、年齢や業務内容が近い日本人と同等の給与を設定することが求められます。
外国人を雇用する際には、給与基準が日本人より下回らないように注意しましょう。
審査期間に注意する
一般的に就労ビザの審査期間は1ヶ月〜3ヶ月ほどといわれています。
しかし書類の不備があったり、対象の外国人が審査要項を満たしているかの判断が難しかったりする場合は、さらに時間がかかります。
ビザは審査に時間がかかるため、余裕をもって申請することが重要です。
また書類の不備や不足がないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
なお外国人を雇用したいなら、人材紹介会社のMannetを利用するのがおすすめです。
100カ国2万人以上の会員がおり、ネイティブ・ビジネスレベルが約50%と日本語レベルの高い人材が豊富です。Mannetなら、豊富なノウハウと海外に精通したスタッフが希望の人材を紹介してくれます。
また外国事情に精通したスタッフが在籍しており、外国人採用の細かなサポートが可能です。
Webで24時間問合せ可能なので、気になる方は以下のリンクから詳細を見てみてください。